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	<title>Entre le Loi et la Vie</title>
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	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
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		<title>英米論文誌からの引用について</title>
		<description>先日、情報生物学者の @dancing_infobio さんからtwitter上で下記のような質問を受けたので、そのときのやりとりを元に、英米の論文誌からの引用についてまとめてみました。

教科書を執筆する場合に、アメリカやイギリスの論文誌に掲載されている論文の図を引用することはできますか？

日本で出版する教科書に他人の著作物を引用する場合は、それが外国の著作物であっても、日本著作権法における引用の要件を満たしていれば著作者からの許諾は必要ないのですが(著作権法第6条、第32条)、国外で出版するのであれば、その国の法律に従わなければければなりません。

例えば、アメリカで出版する場合はどうでしょうか？アメリカの著作権法にも個別の権利制限規定(著作権が制限されて無許諾でも利用できるケースの規定)もありますが、日本と違い引用に関する規定はありません。代わりに利用の均衡・公平性の観点から広く判断する趣旨の一般条項であるフェアユース規定(米国著作権法第107条)が存在します。

フェアユース規定には、「批評，解説，ニュース報道，教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む），研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは，著作権の侵害とならない」と定められています。

実際の運用上の判断基準は判例によって蓄積されているため、それ以外の利用でもフェアユースと認められるケースが多々あり、その基準は、1.営利・非営利、2.引用部分と全体の質的・量的バランス、3.引用する著作物と引用される著作物との市場競合性、などが主なものとなります。

つまり、引用された著作者の不利益よりも引用による社会的利益のほうがはるかに大きいと判断されれば、認められる可能性が高くなります。

次に、イギリスで出版する場合はどうでしょうか？イギリスにもフェアディーリング規定という独自の規定があります。これは、日本の個別制限規定とアメリカのフェアユース規定のちょうど中間のような存在で、個別の制限内容に応じて中間的な一般条項が設けられています。

しかしフェアディーリングの場合、私的学習・非営利の研究（英国著作権法第29条）、批評・評論（第30条(1)）、時事の報道（第30条(2))、といった狭い範囲の項目しか盛り込まれておらず、判例上の基準もアメリカのフェアユースほどには汎用性がありません。

そのため、今回のような教科書執筆のための引用がフェアディーリングに該当するかどうかは判断の難しいところのようです。

実際の詳細な判断については、どうぞ専門の弁護士の先生にも尋ねてみてください。

----------------

最後に @dancing_infobio さんから、

フェアユース導入の議論を聞きかじっていた限りでは、日本は著作物の公的利用が遅れている印象を持っていましたので、英国でフェアディーリングの対象外となっているのは僕も意外に感じました。

とのことで、私も同意見です。著作権に関しては、世界の中でもアメリカが殊更進んでいるんだな、との印象が強いですね。
@dancing_infobio さん、ご協力ありがとうございました。 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=97</link>
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		<title>Twitter 雑感</title>
		<description>昨年の10月から Twitter を始めました。
http://twitter.com/FumiyoKikuchi
ちょっとした仕事のプロモーションになるかな、と気軽に始めたのですが、自分でも予想外にハマってしまってビックリ。
現在約3ヶ月が経過していますが、利用してみて感じたことをこの辺でちょっとまとめてみようと思います。

1. とにかく時間を取られる

これってネットサーフィンが一般に広まり始めたときにもよく言われていたことですが、新しいメディアに触れたときってどこで区切りを付けていいかわからなくて際限なく遊んでしまい、自己コントロールが利かなくなりますね。
3ヶ月経ち、ようやくだいぶ距離を置けるようになりました。
今はFacebook参加を考えているのですが、またハマってしまうのではないかとちょっと心配(笑)。

2. チャットに似ている

私はNiftyでチャットをやっていた世代なのですが、ハマってしまった原因のひとつはこれだと思いました。
40代50代でTwitterにハマっている方も多く見かけますが、多分懐かしいのではないかと思います。

3. 各種イベント情報が入手しやすくなる

Twitterの特徴は、とにかく情報伝達速度が早いこと。
誰かのTweetを見逃しても、有益情報であればたちまちその情報のコピーが流れます。
おかげさまで、10月以降Twitter経由で知った知財系、ビジネス系イベントに参加し、Twitter上で知り合った方たちと実際にお会いする機会に多く恵まれました。

4. 各種業界の人と知り合いになれる

現在私が主に交流しているのは、行政書士、弁理士、弁護士、法研究者、企業法務、翻訳・通訳業、の方たちですが、それぞれ業界ごとに特色があります。
例えば、複製権や公衆送信権、同一性保持権についてよく問題となるTwitterのRT機能について話題になった場合、フェアユース推進派の前衛的な研究者と、より厳格に規約を守る必要がある企業法務の方とでは立ち居地が異なるため見解も異なります。
なのでどちらにもいい顔をしていると自分の立ち居地を見失って論理崩壊してしまうなあ、と思わされました。
個人的には Twitter 上ではあくまでも広く浅い交流を心がけたいと思います。

5. マルチリンガルコミュニケーションには向いてない

始めた当初は日本語でも英語でもtweetしていましたが、やはり次第に普段交流している人たちを意識した発言になってゆくため、最近はさっぱり英語では書かなくなってしまいました。
English Version は別アカウントを取っている方も多くいらっしゃるようです。


そんなわけで、Twitterさんとは細く長～いお付き合いを続けていければなあ、と思っています。 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>謹賀新年　事務所移転いたしました</title>
		<description>あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

前回の記事から恐ろしく間が空いてしまい、そうすると新しい記事を書くのに勇気が要るのでついつい足が遠のく、また間が空いてしまうの悪循環でしたが、今日こそ思い切って更新します(ここまでの道のり3時間くらい(嘘)。

ここ最近の大きな変化としては、昨年末に事務所を横浜の馬車道に移し、弁理士兼行政書士の松下恵三先生とともに、「行政書士横浜中央合同事務所」を立ち上げました。それに伴い、所属も東京会から神奈川会へと移転しました。合同事務所としてのサイトは現在準備中ですので、ご不便をおかけしますがもう少々お待ちいただければと思います。

横浜の馬車道は港沿いの開けた立地で官公庁からも近く、また周囲には美味しい飲食店がたくさんある非常に魅力的な場所です。札幌→京都、とグリッド構造の街で暮らしてきた身としても、碁盤の目のように広がる道路は安心できます(それでもまだたまに迷子になりますが。。)
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

今後は著作権だけではなく、特許・商標・意匠にも携わり知財に特化した仕事を行ってゆく予定ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=80</link>
			</item>
	<item>
		<title>GLOCOMフォーラム2009に参加して</title>
		<description>同じく10月20日、基本問題小委員会を傍聴した後、国際大学グローバルコミュニケーションセンター(GLOCOM)主催のGLOCOMフォーラム2009に、パネル討論から出席させていただきました。
「日本のICT活用シナリオ：制度、組織、文化からの検討」というテーマでしたが、こちらはがっぷり四つに組む活気のある討論で、大変興味深く拝聴しました。
中でもネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長の石黒不二代氏による、「日本のエンジニアは非常に優秀。シリコンバレーで発明される技術のほとんどは実はすでに日本にある。日本に足りないのはむしろそれをサポートするホワイトカラー」との言葉が印象に残りました(エンジニアがブルーカラーだとは思いませんが…)。

ネット黎明期に日本にもポータル検索サイトがあり、なんだかんだでYahooやGoogleに駆逐されてゆく様子は私も目にしていました。
使いやすい著作権法などの立法過程に一個人が携わることは難しいですが、バックオフィスとしてサポートすることは十分可能なのではないか。何か自分にできることはないものか、とつくづく考えさせられました。 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=59</link>
			</item>
	<item>
		<title>文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回)を傍聴して</title>
		<description>10月20日、文化庁の著作権分科会基本問題小委員会(第3回)を傍聴して参りました。
ダメ元で傍聴を申し込んだら、抽選に当たってしまってビックリ(笑)。
2時間に渡る会議を傍聴して参りました。

感想は、一言で言えば、混迷を極めている感じ…。
各委員の方々の意見はモノローグ的で全く噛み合わず、一体何を議論する会議なのかよくわからないまま終わってしまいました。
そもそも「何を議論するのか」もまだ「議論中」ということなのでしょうか？

ただ、三田誠広委員（作家、社団法人日本文藝家協会副理事長）が「現在の著作権登録制度は高すぎる。もっと簡易で気軽な登録制度を設けるべき」という発言をされていて、これには大いに頷いてしまいました。

※これまでの基本問題小委員会の流れは、こちらを参考にさせていただきました。
Copy &#38; Copyright Diary
※また当日のログについてはこちらを参考にさせていただきました。
twilog himagin_no9
お二方の日々のご研究の蓄積に感謝いたします。ありがとうございました。
 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=55</link>
			</item>
	<item>
		<title>中央支部研修「著作権と契約書作成業務について」雑感</title>
		<description>9/28(月)、東京都行政書士会中央支部研修、「著作権と契約書作成業務について」に参加させていただきました。

講師は、著作権ビジネス研究会でいつもお世話になっている世田谷支部の大塚大先生。大塚先生のご講義を拝聴するのは初めてでしたが、3時間に渡る長丁場にも関わらず、約100ページのお手製レジュメを用いて一定のペースで落ち着いて淀みなく、かつわかりやすくお話されていて、まさにお手本のようなご講義でした。

また普段の大塚先生のお仕事の一端も伺うことができて、とても興味深かったです。

契約書作成においては、特にクロージング(契約終了、解除)を意識すること、こうなったらどうなるか、といった様々なリスクパターンを想定すること、などなど、「想像力」が肝心であることを強調されていました。

法律という学問は、音楽や数学と違って「生まれながらの天才」といった才能は考え難い、と伊藤真先生がご著書に書かれていた記憶がありますが、この「想像力」が働くかどうかが法律に向いているかいないかの分かれ道なのかもしれない、と思わされました。




民法総則 第3版 (伊藤真試験対策講座 1)
posted with amazlet at 09.09.29

伊藤 真
弘文堂

Amazon.co.jp で詳細を見る

 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=47</link>
			</item>
	<item>
		<title>シンポジウム「日本版フェアユース導入の是非を問う」雑感</title>
		<description>9月17日(木)、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォームデザインラボ主催の緊急シンポジウム
「日本版フェアユース導入の是非を問う」に参加させていただきました。
パネリストは、
福井健策先生（骨董通り法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士）
津田大介氏（MIAU代表理事、ジャーナリスト）
水越尚子先生（TMI総合法律事務所弁護士・カリフォルニア州弁護士）
Michel C. Ellis氏（Motion Picture Association[MPA]アジア太平洋地域プレジデント）
という豪華メンバー。
推進派：福井先生＋津田氏 VS. 慎重派：水越先生＋Ellis氏
という枠組みで議論は展開されました。
「フェアユースはそもそも全くフェアではない」、「大陸法系の日本にフェアユース導入は無理」、と主張される全米映画協会のEllis氏に対して、
「アメリカがあれだけ反対しているところを見ても、フェアユースにはビジネスチャンスがたくさんあることがよくわかりますね」との福井先生のお言葉がとても印象的でした。
 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=40</link>
			</item>
	<item>
		<title>北大の知財サマーセミナー受講を終えて</title>
		<description>8/5から8/9まで、5日間に渡る北海道大学のサマーセミナー、
「最新の知的財産訴訟における実務的課題　―著作権・不正競争・商標編―」
の受講を終えて東京に戻ってきました。
5日間午前と午後に渡って合計10コマの講義を聴講し、知財にどっぷりと浸かった本当に贅沢な日々でした。特に田村先生の「引用」と「知的財産と不法行為」に関する講義はとても興味深く、今も色々と考えさせられています。
法政策学をご専門とする先生の講義内容は当然難しいはずなのですが、ギッシリと詰め込まれたハイテンポなお話を聞いていると理解しているような気になってしまうから不思議です(後日追記：実は復習がものすごく大変でした(汗;))。それはもちろんご講義の構成と展開が天才的に素晴らしいからなのですが。
懇親会では先生方のほか、たくさんの弁理士さんや弁護士さん、テレビ局、代理店の方、そして何と外務省の条約担当の方ともご挨拶。そして自己紹介コーナーでは行政書士が著作権業務を手がけていることも忘れずアピール(笑)。
また12日には、著作権ビジネス研究会でセミナーのレポートをさせていただきました。
(同会の大塚大先生による関連記事)
ぜひとも田村先生や安藤先生のご講義を行政書士会でも拝聴することができれば、と思います。
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		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=33</link>
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		<title>帰省荷造り</title>
		<description>札幌は、まるで梅雨のような天気だと、実家から告げられる。
いやー、それじゃこの時期にわざわざ札幌に帰る意味がないじゃん。。。

地球温暖化が進むと梅雨明けが遅くなり、北海道にまで梅雨が浸透するとは聞いてましたが、まさにその通りの状況になりつつありますね。
温暖化の主な原因が本当に二酸化炭素なのか、それとも地球の自律的な気候変動によるものなのか、議論に決着が付いていないとはいいますが、それでも二酸化炭素を減らすに越したことはないともいいますが。

・・・・・・・・・・・・・・

間接侵害の講義に備えて、吉田克己先生の間接侵害と差止請求に関する論文を拝読しつつ予習しております。 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=17</link>
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		<title>北大知財セミナー準備</title>
		<description>8/5から8/9まで北海道大学で開催される知財のセミナーに参加します。
「最新の知的財産訴訟における実務的課題　―著作権・不正競争・商標編―」
実は地元なので、帰省がてらというか。
ホント、こんな機会でもないとなかなか帰らない親不孝な娘です(2年ほど帰ってなかったりする)。
5日間びっちりのセミナーは、内容もとっても濃いぃです。
著作権だけでも、引用、間接侵害、著作隣接権、音楽著作権の実務、と争点の多いテーマが盛りだくさん
本当は商標も不競法もバッチリ予習してから挑みたかったけど、これは著作権だけで手一杯かな。。。
著作隣接権と音楽著作権の講義に備えて、先輩に教えていただいた安藤和宏先生のミュージック・サンプリング訴訟に関する論文を拝読しつつ予習しております。
 </description>
		<link>http://blog.shinsei.bz/?p=3</link>
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