Entre le Loi et la Vie

2012 年 2 月 9 日

中央大学杉並高校、著作権の授業参観

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 3:42 PM

2月8日(水)、杉並区にある中央大学杉並高校で行われた著作権の授業を参観しました。

■ 開催日時 : 2012年2月8日
■ 開催場所 : 中央大学杉並高校
■ 授業テーマ : 著作権が及ばない場合、国際条約
■ 担当教諭 : 情報科・数学科 生田教諭

昨年秋にも同じ先生による情報Aという教科の中の「個人情報・プライバシー」の授業を参観したのですが、今回は同じ情報Aの「著作権・第4回目」。著作権は全6回のカリキュラムとのことです。

私が高校生の頃とは学習指導要領もガラリと変わっていて、教科情報は必履修なのだそうです(wikipedia:情報 (教科))。先生に教科書を見せていただきましたが、イラストや図がたくさん盛り込まれていてカラフルでした。

著作権の授業は平均2時間のところを6時間かけて行われていて、基礎からきちんと学んで著作権法の全体を網羅するような、高校生には難しそうな内容でしたが、法学部に進学される生徒さんも多いとのことで、納得でした。

今回の授業は著作権の権利制限規定や条約についてでしたが、後半では「無方式主義、保護期間延長議論、コピーライト表示の意義」にも触れられており、実践的な題材も盛り込まれていました。

授業の途中では、「多国間で条約を締結した際にすべての国同士で二国間条約を結んだ場合、条約数はいくつになるか」、といった数学の先生ならではのユニークな問題が出されていて、先生の個性が感じられる楽しい授業でした。

2011 年 11 月 17 日

高校生とコンプライアンス

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 10:51 PM

先日、神奈川県の某高校にて、コンプライアンスに関する講演のアシスタントをして参りました。講師は神奈川県行政書士会の日野孝次朗先生。

高校生にコンプライアンスとは何と斬新な組み合わせだろう、難し過ぎないのだろうか? と当初思いましたが、そこは物事の本質を捉えてわかりやすく説明することが得意な日野先生。難しい用語は一切使用せず、高校生でもわかる身近な例をふんだんに取り込んだテンポの良い講演で、最初は少し集中力に欠けていた高校生も、次第に熱のこもった話しぶりに引き込まれてゆく様子が後ろで拝見していてよくわかりました。

「こんなことをしてしまうとこんな罪に問われる」と犯罪の例を列挙しながら、「でもこれ全部守れる人はいないでしょ?」とズバリ矛盾を突く問いかけは、まさに当ブログのタイトルである「法と生活のはざま」について考えさせるもので、ついつい著作権に関して「これは違法です」と言い切って終わりにしてしまいがちな自分の浅い姿勢を反省させられました。現実には、著作権法を完全に順守できる人なんていませんから。

親しみやすい話しぶりながらも、実は大人が考えても答えの出ないダブルスタンダードな問いを与えるスタイルは、ハーバード白熱教室でおなじみのマイケル・サンデルの哲学の授業を思い起こさせ、また「自分で考えることが一番大切である」、というメッセージは、前回の学芸大学付属高校での著作権の授業とも共通しており、まさに法について考えることは哲学だな、と思います。

ご自分の人生経験も交えつつ、高校生へ今後の人生について親身に語りかける講演を聞きながら、「絶対に伝えたいメッセージ」を込めた話者の言葉には、関心のない者の心をも引き付ける力があるな、と感じました。


	

2011 年 11 月 13 日

米国著作権局、今後二年間の著作権政策における優先的取り組みを発表

Filed under: 米国著作権 — 行政書士 菊地文代 @ 9:03 PM

10月25日、米国著作権局から、今後二年間の著作権政策と管理業務における17の優先的取り組みと、著作権局の質と効率性を向上させるための10の新プロジェクトについて発表されました。(米国著作権局、2013年までの優先的取り組み事項等をまとめた文書を公表)
特に注目したい項目は以下の通りで、Googleブックス訴訟に関連したものが目立ちます。

 図書館での制限規定のデジタル対応
米国著作権法第108条の図書館での利用における(著作者の)権利制限規定が、デジタル形式の著作物や著作物のデジタル保存および電子化には対応していないため、2012年までにこれらの課題についての勧告書等を作成する(108条の不備に関しては、グーグル訴訟でも指摘されていた)。

書籍の大規模デジタル化事業
これまで大規模デジタル化に関しては、Googleブックス訴訟を踏まえ、予備的分析を行ってきた。ボランティア、保護期間延長、共同ライセンスなどを含め、デジタル化プロジェクト促進に向けた手段を検討中。

孤児著作物の利用
著作者不明、または著作者と連絡の取れない著作物に対して、調査に相当の努力を費やしても確認できなかった場合の著作物の利用方法について。Googleブックス訴訟をきっかけに一時議論が暗礁に乗り上げていたが、今後も引き続き検討する。

アクセスコントロール回避手段禁止の免除
米国議会図書館は、著作権局の勧告に従い、特定の種類の著作物について、その利用が著作権を侵害しない場合に、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)で規定されたアクセスコントロール回避手段の禁止を免除する可能性がある。

2011 年 11 月 8 日

東京学芸大学附属高校、著作権教育の授業参観

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 2:20 PM

11月5日(土)、世田谷区にある東京学芸大学附属高校で行われた第十回公開研究大会のうち、著作権教育の授業を参観しました。

■ 開催日時 : 2011年11月5日
■ 開催場所 : 東京学芸大学附属高校
■ 授業テーマ : 自炊問題について
■ 担当教諭 : 情報科・森棟教諭、公民科・加納教諭

最近は授業の一環として情報教育を行っている高校もいくつかあり、その中でも東京学芸大学附属高校の授業はそのレベルの高さから見ても最先端なのではないか、と言われているようです。

授業は生徒一人に一台のPCが使用できる視聴覚教室で行われ、二年間のカリキュラムの中で今回は特に「自炊問題」というタイムリーな話題を取り上げていました。まずは教師がプロジェクタに、本の裁断、スキャニング、iPadへの取り込み、といった自炊の一連の工程を投影して見せるところから始まり、その後生徒を「著作者」「代行業者」「ユーザー」にグループ分けしてそれぞれの立場からの意見をPCに打ち込ませていました。そして教師は生徒のモニターを適宜プロジェクタに投影する、といった工夫された展開で、生徒も活発に書き込んで授業に参加していました。

著作権は無体財産権と言って手で触ることのできない観念的な権利のため、本人に違法な行為を行っている自覚なくして他人の権利を侵害してしまうという危険性を孕んでいます。最近でも、中学生が youtube に漫画を全編アップロードして複製権と公衆送信権侵害に問われ、損害賠償を請求される、という事件がありました。このように特に子供は知らないうちに重大な侵害行為を行ってしまう可能性もあり、学校での著作権教育はこれからの世の中には欠かせないと思われます。行政書士もその一役を担えるよう、努力しなければ、と感じました。

2011 年 10 月 6 日

書籍スキャン代行サービスは違法なのでしょうか?

Filed under: 著作権Q&A — 行政書士 菊地文代 @ 12:03 PM

最近ネットの世界で「自炊」という言葉をよく目にします。本来は「自分で炊事すること」を意味しますが、ネットで「自炊」と検索すると、上位に表示されるのは雑誌や書籍のスキャニングと電子データの取り込みに関するサイトばかりです。なぜこれらの行為が「自炊」と呼ばれるようになったのでしょうか?元々は、「自分で電子化したデータを機械に吸い込むこと」、すなわち「自吸い」が語源で、それが「自炊」に転じたようです(参考:wikipedia 「自炊」)。

今やスケジュールやデータを電子管理することが当たり前となり、本もKindleやiPadなどの電子ブックリーダーで読める時代となりました。しかし日本ではアメリカなどと違い、書籍の出版はまだまだ紙媒体のみで、電子データでの販売は多くありません。また紙媒体の書籍はため込むといつの間にか膨大なスペースを占領します。そこで、読書の利便性向上と保存場所の省スペース化を兼ねて、自らデータの電子化を試みるユーザーが増え、それに伴いスキャニング代行サービスが登場しました。

自ら私的に楽しむために紙媒体の書籍を裁断しデータを電子化して機器に複製することは、著作権法30条1項の私的使用目的の複製に該当するため、法的に問題はありません。では、自炊代行サービスのように他人が電子データを複製することについてはどうでしょうか?9月5日に、出版社7社、作家・漫画家122人が『自炊業者』に質問状を突きつける、という事件が話題になりました。自炊代行サービスのどこに問題があるのでしょうか?

それは、著作権法30条の「その使用する者が複製することができる」という言葉に鍵があります。電子データとして複製する主体は、あくまで私的使用目的で使用する本人でなければなりません。代行業者は書籍の裁断代行までは問題なく行えますが、そこから先のデータのスキャニングおよび取り込みまで代行してしまうと、著作権者から許諾を得ていない限り、著作者の複製権を侵害することになります(この件はその後出版社からの質問状に対し、自炊業者の86%が「スキャン事業は行わない」と回答しています)。

その辺りに配慮し、最近は店内にPCとスキャナを設置して裁断以降の作業をセルフサービスとする業者も現れました。本来であれば、レンタルビデオ店に置かれたダビング機のような「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」は、著作権法第30条1項1号の私的使用目的として認められる複製から除かれています。ですが書籍のためのスキャナは、コンビニのコピー機と同様に、著作権法の附則5条の2の「当分の間、30条1項1号の『自動複製機器』には、『文書又は図画の複製に供するもの』は含まないものとする」ケースとして考えられているようです。

ところで、会社においても資料の電子化によって社内スペースの節約を検討している方もいらっしゃると思います。その資料が社内で作成された職務著作物であり著作権が会社にある場合は問題ありませんが、購入した書籍や雑誌など他人の著作物である場合、会社の業務における使用は著作権法30条の私的使用目的の複製に該当しませんので、複製には著作者の許諾が必要です。これまで社内における書籍や雑誌のコピーに関しては、複写権センターや出版者著作権管理機構といった団体が企業と包括契約を結ぶなどして複製を許可してきましたが、スキャニングや取り込んだデータの共有に関してはまだそのようなシステムはなく、今後の対応が待たれるところです。

2011 年 2 月 17 日

情報セキュリティーシンポジウム「サイバー攻撃の動向と対策」

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 1:03 PM

2月16(水)、上記のセミナーに参加。横浜にある情報セキュリティー大学院で開催された無料セミナー、大学側の広報活動の一環でもあるようです。私自身、最近は著作権だけではなく、IT関連法を広く学びたいと思ってまして。

時間の関係で、警察庁長官官房参事官の吉岡健一郎氏による「警察におけるサイバーテロ対策の現状~2010年APEC開催に伴う警備を終えて~」と、情報セキュリティ大学院大学長の林紘一郎氏による「サイバー攻撃と法的課題」のみの参加となりました。会場はすでに満席だったため、別室に案内されてサテライト視聴。以下、印象に残った事項など簡単にメモ。

警察におけるサイバーテロ対策の現状
・企業の秘密情報を収集するための不正アクセスはすでに多くある
・国家による諜報活動も最近はサイバー活動に変化してきている(人間のスパイを育てるよりも安価)

サイバー攻撃と法的課題
・日本の法学は立法政策よりもすでにある法の解釈に重きを置くため、新しい技術に対する法対策は後手に周りがち
・有体物の法体系はそこそこ整備されているが、無形財の法体系は有体物のそれに宿借りしているに過ぎない

笑い話として、
「裁判官は頭がいいんですね。サーバーがわいせつに見えるんだそうです。私たち弁護士にはそこまでの見識はなくて…」
と、とある弁護士が語ったとか。
わいせつ物として無形財ではなく有体物を押収する必要があった事例のお話でした。

2010 年 1 月 11 日

Twitter 雑感

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 12:15 AM

昨年の10月から Twitter を始めました。
http://twitter.com/FumiyoKikuchi
ちょっとした仕事のプロモーションになるかな、と気軽に始めたのですが、自分でも予想外にハマってしまってビックリ。
現在約3ヶ月が経過していますが、利用してみて感じたことをこの辺でちょっとまとめてみようと思います。

1. とにかく時間を取られる

これってネットサーフィンが一般に広まり始めたときにもよく言われていたことですが、新しいメディアに触れたときってどこで区切りを付けていいかわからなくて際限なく遊んでしまい、自己コントロールが利かなくなりますね。
3ヶ月経ち、ようやくだいぶ距離を置けるようになりました。
今はFacebook参加を考えているのですが、またハマってしまうのではないかとちょっと心配(笑)。

2. チャットに似ている

私はNiftyでチャットをやっていた世代なのですが、ハマってしまった原因のひとつはこれだと思いました。
40代50代でTwitterにハマっている方も多く見かけますが、多分懐かしいのではないかと思います。

3. 各種イベント情報が入手しやすくなる

Twitterの特徴は、とにかく情報伝達速度が早いこと。
誰かのTweetを見逃しても、有益情報であればたちまちその情報のコピーが流れます。
おかげさまで、10月以降Twitter経由で知った知財系、ビジネス系イベントに参加し、Twitter上で知り合った方たちと実際にお会いする機会に多く恵まれました。

4. 各種業界の人と知り合いになれる

現在私が主に交流しているのは、行政書士、弁理士、弁護士、法研究者、企業法務、翻訳・通訳業、の方たちですが、それぞれ業界ごとに特色があります。
例えば、複製権や公衆送信権、同一性保持権についてよく問題となるTwitterのRT機能について話題になった場合、フェアユース推進派の前衛的な研究者と、より厳格に規約を守る必要がある企業法務の方とでは立ち居地が異なるため見解も異なります。
なのでどちらにもいい顔をしていると自分の立ち居地を見失って論理崩壊してしまうなあ、と思わされました。
個人的には Twitter 上ではあくまでも広く浅い交流を心がけたいと思います。

5. マルチリンガルコミュニケーションには向いてない

始めた当初は日本語でも英語でもtweetしていましたが、やはり次第に普段交流している人たちを意識した発言になってゆくため、最近はさっぱり英語では書かなくなってしまいました。
English Version は別アカウントを取っている方も多くいらっしゃるようです。

そんなわけで、Twitterさんとは細く長~いお付き合いを続けていければなあ、と思っています。

2010 年 1 月 10 日

謹賀新年 事務所移転いたしました

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 4:21 PM

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

前回の記事から恐ろしく間が空いてしまい、そうすると新しい記事を書くのに勇気が要るのでついつい足が遠のく、また間が空いてしまうの悪循環でしたが、今日こそ思い切って更新します(ここまでの道のり3時間くらい(嘘)。

ここ最近の大きな変化としては、昨年末に事務所を横浜の馬車道に移し、弁理士兼行政書士の松下恵三先生とともに、「行政書士横浜中央合同事務所」を立ち上げました。それに伴い、所属も東京会から神奈川会へと移転しました。合同事務所としてのサイトは現在準備中ですので、ご不便をおかけしますがもう少々お待ちいただければと思います。

横浜の馬車道は港沿いの開けた立地で官公庁からも近く、また周囲には美味しい飲食店がたくさんある非常に魅力的な場所です。札幌→京都、とグリッド構造の街で暮らしてきた身としても、碁盤の目のように広がる道路は安心できます(それでもまだたまに迷子になりますが。。)
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

今後は著作権だけではなく、特許・商標・意匠にも携わり知財に特化した仕事を行ってゆく予定ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2009 年 10 月 30 日

GLOCOMフォーラム2009に参加して

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 10:43 AM

同じく10月20日、基本問題小委員会を傍聴した後、国際大学グローバルコミュニケーションセンター(GLOCOM)主催のGLOCOMフォーラム2009に、パネル討論から出席させていただきました。

「日本のICT活用シナリオ:制度、組織、文化からの検討」というテーマでしたが、こちらはがっぷり四つに組む活気のある討論で、大変興味深く拝聴しました。

中でもネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長の石黒不二代氏による、「日本のエンジニアは非常に優秀。シリコンバレーで発明される技術のほとんどは実はすでに日本にある。日本に足りないのはむしろそれをサポートするホワイトカラー」との言葉が印象に残りました(エンジニアがブルーカラーだとは思いませんが…)。

ネット黎明期に日本にもポータル検索サイトがあり、なんだかんだでYahooやGoogleに駆逐されてゆく様子は私も目にしていました。

使いやすい著作権法などの立法過程に一個人が携わることは難しいですが、バックオフィスとしてサポートすることは十分可能なのではないか。何か自分にできることはないものか、とつくづく考えさせられました。

2009 年 10 月 29 日

文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回)を傍聴して

Filed under: セミナー・勉強会 — 行政書士 菊地文代 @ 3:19 PM

10月20日、文化庁の著作権分科会基本問題小委員会(第3回)を傍聴して参りました。
ダメ元で傍聴を申し込んだら、抽選に当たってしまってビックリ(笑)。
2時間に渡る会議を傍聴して参りました。

感想は、一言で言えば、混迷を極めている感じ…。
各委員の方々の意見はモノローグ的で全く噛み合わず、一体何を議論する会議なのかよくわからないまま終わってしまいました。
そもそも「何を議論するのか」もまだ「議論中」ということなのでしょうか?

ただ、三田誠広委員(作家、社団法人日本文藝家協会副理事長)が「現在の著作権登録制度は高すぎる。もっと簡易で気軽な登録制度を設けるべき」という発言をされていて、これには大いに頷いてしまいました。

※これまでの基本問題小委員会の流れは、こちらを参考にさせていただきました。
Copy & Copyright Diary
※また当日のログについてはこちらを参考にさせていただきました。
twilog himagin_no9
お二方の日々のご研究の蓄積に感謝いたします。ありがとうございました。

Older Posts »

Powered by WordPress